大事なことほど社員と共有しよう
「今ある就業規則は労基署に届出してないんですが、大丈夫なんですか?」
という質問を受けました。
その答えはこちら。
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手続きについて:
常時働いている労働者が10人以上の場合は届出義務があります。
違反すると30万円以下の罰金となるので気を付けてくださいね!
ちなみに、10人未満であれば届出しなくてもOKです。
(冒頭の会社も10人未満です)
効力発生要件:
届け出ていなくても、効力には影響しません。
ただし、就業規則の内容を社員に周知していないと無効となります。
就業規則が有効になる要件はコレ
そうなんです。
就業規則が有効か否か?
という面においては、
届出よりも、社員に周知していることが大切なんです!
では、どうやって周知すればよいのか?
というと、
・書面で交付する
・誰でも手に取れる場所に備えつける
・誰でもアクセスできるイントラネットにアップする
(ここでいう誰でもは、その会社に雇用されている人であれば誰でも。という意味です。)
などといった方法があります。
就業規則の運用で大切なのは周知よりも共有
ここで、声を大にしてお伝えしたいことがあります。
周知は大事です。
でもそれは、効力を発生させるためだけではありません。
「うちの社員は指示待ちだ」
と嘆く社長の多くは、社員に情報を開示していないことが多いのです。
社員が自律的に動くためには、
判断基準となる情報を共有できていることが大前提となります。
就業規則は会社の根幹となるものです。
役員や役職者がこっそり保管するのではなく、
そこで働くみんなと共有することが大切です。
そして、できればみんなで作りましょう!
みんなで作れば、就業規則の内容だけでなく、
企業文化と判断軸も共有できるようになります。
大事なことほど社員と共有する!
このポイントをぜひ覚えておいてくださいね。
みんなで就業規則をつくる流れは、こちらにもご案内しております。
全員経営プログラム
のSTEP1~8をご参照ください。
セミナー予告
ご好評いただいた
「みんなでつくる就業規則セミナー」
を10月に再度開催します。
詳細が決まりましたら、またお知らせしますね。
お楽しみに!