krilosr’s blog

遠慮がちな社員から面白いアイデアがどんどん出てくる「全員経営」

フラット型組織の就業規則作成が得意なクリーロ企業文化研究所の公式ブログです

大事なことほど社員と共有しよう

今週、就業規則のリニューアルをご希望の会社の社員さんから

「今ある就業規則は労基署に届出してないんですが、大丈夫なんですか?」

という質問を受けました。

 

その答えはこちら。



手続きについて:

常時働いている労働者が10人以上の場合は届出義務があります。
違反すると30万円以下の罰金となるので気を付けてくださいね!
ちなみに、10人未満であれば届出しなくてもOKです。
(冒頭の会社も10人未満です)

 

効力発生要件:

届け出ていなくても、効力には影響しません。
ただし、就業規則の内容を社員に周知していないと無効となります。

就業規則が有効になる要件はコレ

そうなんです。
就業規則が有効か否か?
という面においては、
届出よりも、社員に周知していることが大切なんです!

 

では、どうやって周知すればよいのか?
というと、

・書面で交付する

・誰でも手に取れる場所に備えつける

・誰でもアクセスできるイントラネットにアップする
(ここでいう誰でもは、その会社に雇用されている人であれば誰でも。という意味です。)

などといった方法があります。

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就業規則の運用で大切なのは周知よりも共有

ここで、声を大にしてお伝えしたいことがあります。
周知は大事です。
でもそれは、効力を発生させるためだけではありません。

 

「うちの社員は指示待ちだ」
と嘆く社長の多くは、社員に情報を開示していないことが多いのです。

社員が自律的に動くためには、
判断基準となる情報を共有できていることが大前提となります。

 

就業規則は会社の根幹となるものです。
役員や役職者がこっそり保管するのではなく、
そこで働くみんなと共有することが大切です。

そして、できればみんなで作りましょう!

みんなで作れば、就業規則の内容だけでなく、
企業文化と判断軸も共有できるようになります。

大事なことほど社員と共有する!
このポイントをぜひ覚えておいてくださいね。

 

みんなで就業規則をつくる流れは、こちらにもご案内しております。
全員経営プログラム 
のSTEP1~8をご参照ください。

セミナー予告

ご好評いただいた
「みんなでつくる就業規則セミナー」
を10月に再度開催します。

詳細が決まりましたら、またお知らせしますね。
お楽しみに!